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住空間プロデューサーブログ

2025/01/30

2025年4月施行 省エネ法・4号特例の見直しで家づくりはどう変わるのか③

2025年4月施行 省エネ法・4号特例の見直しで家づくりはどう変わるのか③ アイチャッチ

こんにちは設計の渡邉です。

これまで、2025年4月から、改正建築基準法および改正建築物省エネ法が施工されにあたって、家づくりに与える影響を私なりに解説してきました。

今回は「建築確認申請の審査を簡易にすすめるには」と題して書いていきたいと思います。

 

 

省エネ審査における「仕様規程」を活用する

 前回までに記したように法改正によって審査の手続きは大幅に増えていくわけですが、そんな中でもできるだけ簡易に審査できるようにするための方法も考えられてはいます。

その一つが省エネ審査における「仕様規定」です。

住宅にのみ適用されるルールで、地域によって設定された性能を満たす断熱材や窓を使用するなど一定の条件をクリアすれば、細かな計算をしなくてもOKというものです。


計算した方が必要な断熱性能に対してちょうどよい断熱材を選定できるため、仕様規定は性能が過剰になる傾向はあります。

それでも計算の手間が省けるのと、仕様規定の場合は上に書いた「省エネ適判」を経なくても確認申請先で一度に審査してもらえるため、こちらを採用する設計が多くなるのではと思います。

ただこの仕様規定には冷暖房機器の指定などもあり、一つでも条件が揃わない項目があれば適用できません。例として「床暖房」は指定範囲外です。床暖房を使った場合にはきちんとした計算書を作る必要があります。

 


店舗や事務所等の非住宅にもこの仕様規定は使えないことになっています。計算ツールなどを用いた省エネ計算を行った上で、省エネ適判の手続きが必須となります。

 

その他 新3号となる建築物について

 

これまで書いてきた確認申請などの手続きは、法改正で「新2号」となる建物について当てはまる話でした。


法改正で「新3号」となる建物については、今の「4号建築物」と変わらず、審査の省略が適用されます。

その新3号とは、「平屋で床面積200㎡以下」の建物です。この規模ならば、壁量計算や省エネ計算を確認申請時に提出する必要が法改正後もありません。


しかし、あくまで審査の省略であって、適合義務があることや耐震性能が必要なことには変わりありません

とは言え申請手続きの手間が省けるということで、世の中の流れとして今後はこの「平屋、200㎡以下」の住宅が増えていくのではと思っています。

 

まとめ

 

・ぴゅあホームの建物性能自体は、今回の法改正による影響は大きくはありません。
・図面作成の総量なども、住宅についてはあまり変わりません。
・確認済証ができるまでには時間がかかるようになります。
・小規模非住宅や大規模リフォームについては、これまでよりも審査や図書作成量が増えることになります。
・平屋の住宅が増える予感

 

以上、「2025年4月施行 省エネ法・4号特例の見直しで家づくりはどう変わるのか」について3回に渡って簡単に解説してきましたが、何か分からない事や、相談などありましたら

渡邉までお気軽にお問合せください!(^^)!

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